
福島県二本松市の「サンフィールド二本松ゴルフ倶楽部」は、8月に放射性物質による汚染の除去を求めて仮処分を東京地裁に申し立てました。上の画像は文部科学省の航空機モニタリング結果の福島県の土壌のセシウム沈着量マップで、「サンフィールド二本松ゴルフ倶楽部」の場所に印をつけました。地図を見て分かる通り、高濃度の放射性物質が沈着している可能性があります。
「サンフィールド二本松ゴルフ倶楽部」のHPにも高い数値が計測され、プレー中の外部被曝、内部被曝の懸念が否めないことや、ゴルフ場で提供する飲料水や福島オープンゴルフ予選の開催を断念したことが書かれています。
11月24日の朝日新聞に以下のような記事が掲載されました。一部書き起こして引用します。(画像)
無主物の責任 だれのものでもない
放射能はだれのものか。この夏、それが裁判所で争われた。
8月、福島第一原発から約45キロ離れた二本松市の「サンフィールド二本松ゴルフ倶楽部」が東京電力に、汚染の除去を求めて仮処分を東京地裁に申し立てた。ーー事故のあと、ゴルフコースからは毎時2〜3マイクロシーベルトの高い放射線量が検出されるようになり、営業に障害が出ている。責任者の東電が除染するべきである。
対する東電は、こう主張した。
ーー原発から飛び散った放射性物質は東電の所有物ではない。したがって東電は除染に責任をもたない。
答弁書で東電は放射性物質を「もともと無主物であったと考えるのが実態に即している」としている。無主物とは、ただよう霧や、海で泳ぐ魚のように、だれのものでもない、という意味だ。つまり、東電としては、飛び散った放射性物質を所有しているとは考えていない。したがって検出された放射性物質は責任者がいない、と主張する。
さらに答弁書は続ける。「所有権を観念しえるとしても、既にその放射性物質はゴルフ場の土地に符号しているはずである。つまり、責務者(東電)が放射性物質を所有しているわけではない」飛び散ってしまった放射性物質は、もう他人の土地にくっついたのだから、自分たちのものではない。そんな主張だ。
決定は10月31日に下された。裁判所は東電に除染を求めたゴルフ場の訴えを退けた。<後略>
11月24日 朝日新聞 プロメテウスの罠
東京電力福島第一原発から飛散した放射性物質は東京電力ではなく、土地所有者のものであるかのような主張ですね…。放射性物質の所有権ではなく除染を行なう責任があると思います。
11月28日号のAERAにもこの裁判についての記事がありました。(画像)
AERAの記事によると、このゴルフ場の芝を11月13日に検査機関が検査したところ1キロあたり23万5千ベクレルの放射性セシウムが検出され、17日には芝や土から1キロあたり98ベクレルの放射性ストロンチウムも検出されたとなっています。
これだけ汚染されているにもかかわらず、東京地裁(福島政幸裁判長)「営業に支障はない」と判断し、賠償請求も退けました。これが「判例」になると…。
(2011年11月28日 16:25)
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ホント、最後のこれが判例となると。。が全てですよね。
この時点で既に東電に責任はなくそもそも原発を推進、管理すべき存在である国家が責任を追うべし、という理屈に変換していくシナリオが進んでいるような気がします。
先日のNHKでもありましたが、誰が悪いという確固たる個人は無かったかもしれませんが、法人としてその事業に怠慢があったならばその法人が責任を取るべきなのは倫理的に当然の気がしますがそれは私のスタンスが間違っているのでしょうか???
「世の中が良くなっていく」方向の判斷が正とされることを大いに望みたいところです。。